ニュースを観ていて思うこと。 労働基準法に定められている生理休暇 (生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 前の会社にいた…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。